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自己破産と子供についてのQ&A
【自己破産すると子供もクレジットを使えなくなるの?】
自己破産により子供もクレジットを使えなくなるという事はありません。
破産などの個人情報はクレジット会社関係の信用情報機関(ブラックリスト)には7年しか登録されません。
したがって、7年経過すれば自己破産があった事実さえコンピューターから消えることになります。
ただし、自己破産時に使用していたクレジット会社には、クレジット会社自身のデータとしてあなたの情報を持っている可能性はあります。
このため、あなたと子供の住所が同じ場合のみ、新規申込をしたときの審査に影響する可能性がありますが、独立して生活しているのであれば、心配ありません。
【子供は奨学金を受けられますか?】
自己破産をしても奨学金を受ける事ができます。
奨学金の貸与機関によりますが、奨学金の借主は子供です。
親がブラックリストとしての登録されていても、子供の奨学金と自己破産は何ら関係がありません。
ただし、自己破産した親が子供の保証人になる場合は影響がある場合があります。
【家族が代わりに借金を支払うことになりますか?】
自己破産した方の家族が、借金の支払い義務を負うことはありませんが、家族が保証人になっている場合は別です。
保証人は自己破産する人の代わりに借金を支払う義務があるからです。
保証人の義務は、お金を借りた本人の自己破産後も消えないので注意が必要です。
【自己破産すると子供の養育費の支払いはどうなりますか?】
自己破産する事で、通常はそれまでの債務は免責され払わなくて良くなるのが原則ですが、自己破産して免責されても債務が免責されない債務があります。
子供の養育費の支払債務は、免責されませんので、自己破産しても養育費は支払い続けなければなりません。
子供の養育費の支払いは、親子関係に基づく義務ですので放棄できません。
免責されないのですから、破産申立までにある未払いの養育費の支払義務も残ることになります。
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